入院が決まったとき、治療費と同じくらい不安なのが「収入が止まること」です。
会社員や公務員など、健康保険に加入している方は、条件を満たせば 傷病手当金 を受け取れる場合があります。
ここでは「結局いくら、いつから、どんな条件で出るの?」を、できるだけ噛み砕いてまとめます。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、病気やケガで働けず給料が出ない(または減る)ときに、健康保険から支給されるお金です。
いきなり生活が苦しくならないように、収入の一部を補う仕組みです。
※自営業・フリーランス(国民健康保険)の方は、原則として傷病手当金がないことが多いです(例外あり)。
もらえる条件
代表的には、次の条件を満たす必要があります。
- 病気やケガで 仕事に就けない状態
- 連続する 3日間の待期(最初の3日は支給なし)を終え、4日目以降も働けない
- 会社からの給与支払いがない(または傷病手当金より少ない)
- 健康保険(協会けんぽ/組合健保など)に加入している
ポイント:
「医師が入院と言ったから」だけではなく、就労不能 であることの証明が必要です(書類に医師記入欄があります)。
いつから、いつまで支給される?
- いつから:連続3日待期のあと、4日目から
- いつまで:支給開始日から 通算1年6か月(同じ病気・ケガで)
「通算」なので、途中で出勤して一時的に止まっても、条件次第で再開することがあります。
いくらもらえる?
ざっくり言うと 給与の約3分の2 が目安です。
よく使われる説明:
- 支給額(目安)=標準報酬日額 × 2/3
※細かい計算は加入している健康保険(協会けんぽ/健保組合)で多少扱いが違うことがあります。
※通勤手当や残業代などの扱いも含め、実際は保険者の計算に従います。
申請の流れ(入院中でもできる)
「入院していて動けない…」でも、家族や職場と連携すれば進められます。
- 会社(総務/人事)に「傷病手当金の申請をしたい」と伝える
- 申請書を入手(会社からもらう/保険者サイトからDL)
- 本人記入(できなければ家族と相談)
- 医師の記入(病院の文書窓口・医事課へ)
- 会社の記入(給与支払い状況など)
- 保険者へ提出 → 審査 → 振込
入院中の現実的なコツ:
- 医師記入は「すぐ書いてもらえる」とは限らないので、早めに依頼すると安心です。
よくあるつまずきポイント
- 「待期3日」が誤解されやすい
→ 有給を使った日も待期にカウントされることが多い(最終判断は保険者) - 「給料が少し出る」場合
→ 傷病手当金より給与が少ないと、差額が支給されることがあります - 書類の提出が遅れる
→ 申請はあとからでも可能なことが多いですが、時効や取り扱いがあるので早めが安心です
傷病手当金と一緒に確認したい制度
入院のお金は「支出(医療費)」と「収入(手当)」をセットで考えると、不安がかなり減ります。
- 高額療養費制度:医療費の上限を抑える
- 限度額適用認定証:窓口負担を最初から上限近くにする
- 医療費控除:翌年の税金を軽くできる場合がある
(ここに内部リンクを貼ると導線が強くなる)
- 高額療養費制度とは? →(あなたのページURLを貼る)
- 限度額適用認定証とは? →(あなたのページURLを貼る)
まとめ
- 傷病手当金は、働けない期間の収入を支える制度
- 目安は 給与の約3分の2
- 待期3日 のあと 4日目から 支給
- 通算1年6か月 まで
- 入院中でも申請できるので、会社と病院への依頼は早めが安心
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免責事項
※制度は改定されることがあります。詳細や個別の条件は加入している健康保険(協会けんぽ/健保組合など)や職場の担当窓口でご確認ください。



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